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育休延長と保活(「落ちたら延長」のしくみ)
そもそも:延長にも「申込み」が必要
育児休業給付金を1歳(または1歳半)以降も延長するには、原則「保育園に申し込んだが入れなかった」ことを示す不承諾(保留)の通知が必要です。つまり、延長したい人も申込み自体はすることになります。
横浜市の正直なしくみ:「延長でもよい」チェック
横浜市の利用申請書には、「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる」を選ぶ欄があります。これを選ぶと:
- ランクは I(いちばん下)
- 調整指数は −10
- 同点時の類型も最下位あつかい
つまり「本気で入りたい人が先、延長したい人は後ろへ」という設計です。本当に入りたい人はこの欄を選ばないでください。
「延長したい」人にとっての意味
- 正直に延長希望を出せるので、うっかり内定して困る事態を避けやすい
- それでも空きが多い園だと内定する可能性はゼロではありません(内定辞退の扱いは慎重に。給付金に影響し得ます)
- 延長手続きに必要な書類・タイミングは勤務先とハローワークの要件もあわせて確認を
迷っている人(できれば入りたいけど、だめなら延長でもいい)
このチェックを付けると順位が大きく下がるため、「できれば入りたい」なら付けない方が入園の可能性は残ります。付けずに落ちた場合も不承諾通知は出ます。どちらを優先するかで決めましょう。
- 入園優先 → チェックなしで本気の希望園リスト(→倍率の調べ方)
- 延長優先 → チェックあり(順位最下位を理解のうえで)
注意
- 制度(給付金の延長要件など)は国側の変更があり得ます。最新の要件は勤務先・ハローワーク・横浜市で必ず確認してください
- 虚偽の申告(入る気がないのに通常申込みして辞退を繰り返す等)はトラブルのもと。横浜市のしくみは正直に使うのがいちばんです
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※目安の解説です。正式な制度は横浜市の公式情報等をご確認ください。