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フリーランス・自営業の保活:就労証明のポイント

「会社員じゃないと不利なんでしょ?」と聞かれることが多いのですが、横浜市の現行基準では、就労のランク表は雇用でも自営・フリーランスでも同じです。判定されるのは働き方の肩書きではなく、月の就労日数と時間。ただし自営業には「証明のしかた」という独特のハードルがあります。

ランクの決まり方は会社員と同じ

自営業ならではのポイント:働きぶりを「書類で見せる」

会社員なら勤務先が就労証明書を書いてくれますが、自営・フリーランスは自分の就労状況を自分で申告し、裏付け書類を添える形になります。一般に求められやすいのはこんな書類です(年度・状況で変わるため、必ず最新の利用案内で確認してください)。

ポイントは「盛らない・ぼかさない」。日数や時間の申告は、あとから実態と食い違うと信頼問題になります。打ち合わせ・移動・準備なども含めた実際の拘束時間を、落ち着いて数えましょう。

気をつけたい落とし穴

申請までの段取り

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※必要書類・運用の細部は年度により変わります。最新は横浜市の利用案内でご確認ください。正式な判定は横浜市が行います。