フリーランス・自営業の保活:就労証明のポイント
「会社員じゃないと不利なんでしょ?」と聞かれることが多いのですが、横浜市の現行基準では、就労のランク表は雇用でも自営・フリーランスでも同じです。判定されるのは働き方の肩書きではなく、月の就労日数と時間。ただし自営業には「証明のしかた」という独特のハードルがあります。
ランクの決まり方は会社員と同じ
- 月20日以上・月160時間以上 → A
- 月20日以上・月140時間以上 → B/月16日以上・月96時間以上 → C(以下略。ランク表の全体はこちら)
- 時間は休憩を含む拘束時間でカウント
- 月64時間未満だと、就労を理由とした申込みの対象外になる可能性があります
- 在宅で働いていても、現行のランク表は在宅・通勤を区別していません
自営業ならではのポイント:働きぶりを「書類で見せる」
会社員なら勤務先が就労証明書を書いてくれますが、自営・フリーランスは自分の就労状況を自分で申告し、裏付け書類を添える形になります。一般に求められやすいのはこんな書類です(年度・状況で変わるため、必ず最新の利用案内で確認してください)。
- 開業届の控えや確定申告書の控えなど、事業をしていることがわかる書類
- 業務委託契約書・請求書・納品記録など、直近の仕事の実態がわかるもの
- 就労日数・時間の申告(実態と合っていることが大前提)
ポイントは「盛らない・ぼかさない」。日数や時間の申告は、あとから実態と食い違うと信頼問題になります。打ち合わせ・移動・準備なども含めた実際の拘束時間を、落ち着いて数えましょう。
気をつけたい落とし穴
- 開業したばかりで実績が薄い:これから本格的に働く「開始予定」の扱いになると、調整指数が−2される項目があります。実績の見せ方は区役所に相談を
- 収入ではなくて時間で判定:収入が少なくても、就労時間の実態があればランクは時間で決まります(逆に、高収入でも時間が短ければ下位ランク)
- 夫婦の低い方が世帯ランク:会社員の配偶者がAでも、自営側の申告がCなら世帯はC。自分の側の数え方が世帯の結果を左右します
申請までの段取り
- 直近数か月の仕事の記録(契約・請求・稼働時間)を整理しておく
- 最新の「保育所等利用案内」で自営業者の必要書類を確認する
- 書類に不安があれば、締切前の余裕がある時期に区役所のこども家庭支援課へ相談する
あわせて読みたい
※必要書類・運用の細部は年度により変わります。最新は横浜市の利用案内でご確認ください。正式な判定は横浜市が行います。