時短勤務だとランクは下がる? 横浜市の判定ルール
「復帰したら時短にするつもりだけど、そうするとランクが下がって不利になる…?」——保活の相談でとても多い不安です。先に安心材料からいうと、育児短時間勤務(いわゆる時短制度)を使う場合、横浜市は「時短を取る前の契約内容」でランクを判定する運用です。
「時短制度の利用」と「契約の変更」は別もの
ここがこの記事のいちばん大事なところです。同じ「短く働く」でも、扱いが分かれます。
- ① 育児短時間勤務制度を利用する場合:フルタイムの雇用契約のまま、育児のために一時的に短く働く形。→ 制度利用前(変更前)の契約時間で判定。フルタイム契約ならランクAの条件(月20日以上・月160時間以上)で見てもらえます
- ② 雇用契約そのものを短時間に変えた場合:所定労働時間を短くした契約に切り替えた形。→ その契約の日数・時間で判定。ランクが変わる可能性があります
なお、時間のカウントは休憩を含む「拘束時間」です。実働6時間+休憩1時間×月20日なら、月140時間として数えます。
契約を変えた場合のランクの目安
就労のランクは「日数と時間の両方」を満たす最上位が採用されます(ランク表のくわしい解説)。
- 月20日以上・月160時間以上 → A
- 月20日以上・月140〜160時間未満 → B(例:拘束7時間×20日)
- 月16日以上・月96時間以上 → C(例:拘束6時間×16〜20日)
- 月64時間未満 → 就労を理由とした申込みの対象外になる可能性があります
夫婦のうち低い方のランクが世帯ランクになる点にも注意。一方がフルタイムAでも、もう一方が契約変更でCなら世帯はCです。
よくある勘違い
- 「時短で復帰予定と書いたら不利になる」→ 時短制度の利用なら、それだけでランクは下がりません
- 「在宅勤務は不利」→ 現行の基準の就労ランク表は、在宅か通勤かで区別していません
- 「入園後に時短にしたら退園になる」→ 認定や手続きの話は別途あるので、勤務形態を変えるときは区役所に確認を
申請前のチェックリスト
- 自分の働き方が「①制度利用」か「②契約変更」かを会社に確認する
- 就労証明書の記載が「変更前の契約」を正しく反映しているか見る
- 迷ったら区役所のこども家庭支援課へ。証明書の書き方は会社の人事にも相談を
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※本記事は横浜市の利用調整基準をもとにした解説(目安)です。個別の判定・必要書類は区役所または市の公式情報でご確認ください。