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きょうだいが在園中なら保育料はどう変わる?「きょうだい区分」を解説

上の子が在園中なら、保育料は安くなります。ただし「3人きょうだい=自動的に第3子」ではありません。数え方にルールがあります。

「きょうだい区分」とは

保育を利用している子を第1子・第2子・第3子に分けて保育料を計算するしくみです。

世帯にいる子どもの出生順とは別の考え方で、対象になる範囲にルールがあります。

0〜2歳クラスの場合

第2子保育料が軽減されます
第3子以降保育料が0円になります

軽減額は階層や年度で変わります。→ 保育料のしくみ

3〜5歳クラスの場合

利用料は無償化で原則無料なので、差が出るのは副食費(おかず・おやつ代)です。第3子以降は免除されます。

ここが間違えやすい:数え方

数えるのは「同居しているきょうだい全員」ではなく、認可保育所・幼稚園・認定こども園などを利用している就学前の子が基本です。

教育利用(幼稚園など)では小学1〜3年生が含まれる場合もあります。自分の世帯がどう数えられるかは、区役所か園に確認するのが確実です。

所得によっては、数え方がゆるくなります

市民税所得割額が57,700円以下(ひとり親世帯等は77,100円以下)なら、年齢や在籍施設の条件を問わず「生計を同じくする子」で数えられます。

同居していなくても、生活費を送金していれば成人した子が対象に含まれることもあります。心当たりがあれば区役所へ。

まとめ:きょうだい区分のポイント

よくある疑問

Q. 3人きょうだいがいれば自動的に第3子として保育料が0円になりますか?
A. 必ずしもそうとは限りません。「きょうだい区分」は実際の出生順そのままではなく、対象となる施設・年齢の範囲にルールがあるため、世帯によって数え方が異なることがあります。
Q. 上の子がすでに小学生の場合、きょうだい区分に含まれますか?
A. 保育を利用する場合の基本は、特定の施設・事業を利用している就学前のきょうだいです。教育利用(幼稚園など)では小学1〜3年生が含まれる場合もあるため、個別のケースは区役所に確認しておくと安心です。
Q. 所得が低い世帯向けの特例に当てはまるか自分では判断しづらいのですが?
A. 市民税所得割額が57,700円以下(ひとり親世帯等は77,100円以下)かどうかで判断が変わるため、心当たりがある場合は区役所の窓口で確認するのが確実です。

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※本記事は横浜市公式ページをもとにした解説(令和8年度時点)です。対象となる「きょうだい」の範囲や金額は個別の状況によって異なるため、正式な判定はかならず横浜市にご確認ください。