認可外を利用しているとき、使える補助はある?「施設等利用給付」を解説
「認可じゃないから補助はない」は誤解です。施設等利用給付という国の制度で、利用料の一部が無償化されます。
認可外でも無償化の対象になる「施設等利用給付」
国の「施設等利用給付」制度は、次のような施設・事業を利用する場合に、利用料の一部を無償化するものです。
- 認可外保育施設
- 一時預かり事業
- 病児保育事業・病後児保育事業
- ファミリー・サポート・センター事業
認可保育所に入れなかった家庭が認可外を利用しているケースや、認可外を使いながら次の選考を待つケースで、実際によく使われている制度です。
上限額の考え方
給付には上限額が設けられています。
- 3〜5歳児クラス:月額3.7万円まで
- 0〜2歳児クラス:住民税非課税世帯のみ、月額4.2万円まで
戻ってくるのは実費と上限額の、低いほうまで。上限まで丸ごと戻るわけではありません。
0〜2歳児クラスは、住民税非課税世帯でなければ対象外です。
利用前に「保育の必要性の認定」の申請が必要
預け始める前に「保育の必要性の認定」を区役所へ申請してください。あとからでは給付を受けられないことがあります。
必要書類は区の窓口でご確認ください。検討している段階で動くのが安全です。
横浜市独自の上乗せ補助はある?
ここまで説明した「施設等利用給付」は国の制度ですが、これとは別に横浜市独自の上乗せ補助があるかどうかは、この記事の時点では確認できていません。横浜市独自の補助制度がある場合は、区役所や横浜市の公式サイトでご確認ください。
認可外利用は選考の「加点」にもつながる
お金が戻るだけではありません。次の認可申請に向けた加点にもなりえます。
条件と点数は認可外・シッター利用の加点へ。
まとめ:認可外利用者への補助のポイント
- 「施設等利用給付」により、認可外・一時預かり・病児保育等の利用料の一部が無償化されるしくみがある
- 上限額は3〜5歳児クラスが月3.7万円まで、0〜2歳児クラス(住民税非課税世帯のみ)が月4.2万円までが目安
- 実際の利用料と上限額の低い方が支給される
- 利用前に「保育の必要性の認定」の申請が必要(認定前の利用は対象外になりうる)
- 横浜市独自の上乗せ補助の有無は、区役所・市の公式サイトで確認を
よくある疑問
- Q. 申請を忘れて先に認可外を利用し始めてしまったら?
- A. この給付は原則として利用開始前の「保育の必要性の認定」が前提のしくみです。認定前の利用分は対象にならないことがあるため、利用を検討している段階でできるだけ早く申請しておくことが大切です。
- Q. 上限額を超えた分は自己負担になりますか?
- A. 実際にかかった利用料と上限額を比べて低い方が無償化される考え方のため、上限額を超える部分は自己負担になります。
- Q. 認可保育所の選考に落ちた場合もこの給付は使えますか?
- A. 認可に入れず認可外を利用しているケースでも、施設等利用給付認定を受けていれば対象になりえます。あわせて次の選考に向けた点数づくりとして、認可外利用の加点についても確認しておくとよいです。
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※本記事はこども家庭庁公式ページをもとにした解説(令和8年度時点)です。上限額・申請手続きは変わることがあるため、正式な内容はかならず公式情報・区役所でご確認ください。