就労証明書はいつ頼む?書き方で損しないための3つのポイント
申込みでいちばん時間がかかるのは、じつはこの書類です。自分では巻けないので、早めに動くしかありません。
しかも書き方ひとつでランクが変わります。間違えやすい3点を先に押さえておいてください。
この記事でわかること
- いつ勤務先に頼めばいいか
- 勤務時間の書き方でランクが変わること
- 時短勤務・育休中の人が知っておきたい扱い
いつ頼む?
申込みの1か月前が目安です。発行に2〜4週間かかることがあります。
共働きなら父・母それぞれに必要です。片方の会社で手間取ることがあるので、2人ぶん同時に動かしてください。
ポイント① 勤務時間は「休憩を含む拘束時間」で
横浜市は休憩を含む拘束時間で見るとしています。実働で書くと、申請上の時間が短くなります。
たとえば9時〜18時勤務で休憩1時間の場合、実働は8時間ですが、拘束時間は9時間です。この差でランクの区分が変わることがあります。勤務先が実働で書いてくることもあるので、提出前に時間の欄を必ず見てください。
ポイント② 時短勤務でも、時短前の契約で見てもらえます
育児のための短時間勤務をしている間は、時短にする前の契約で判定される扱いです。
「時短にしたから不利になる」ではありません。ただし勤務先が現在の時短の時間だけを書くと、その情報だけで判定されてしまう可能性があります。→ 時短勤務のときのランク
ポイント③ 育休中は「復職の予定」の書き方が効きます
育休中でも就労証明書は必要です。復職の予定があるかどうかで判定が変わることがあります。
産前産後や育休中でも、認定の期間が終わったあとに復職する予定なら、働いている場合と同じ扱いで見るとされています。記載内容は提出前に確認してください。→ 育休と保活
自営業・フリーランスの場合
勤務先がないので、自分で就労状況を証明する書類を用意します。
確定申告書の写しや開業届など、必要な書類は区によって案内が異なります。会社員より準備に時間がかかりやすいので、早めに区役所へ確認してください。→ 自営業・フリーランスの保活
提出前のチェック
- 勤務時間は休憩を含む拘束時間になっているか
- 時短勤務なら、時短前の契約の情報も伝わる形か
- 育休中なら、復職の予定が書かれているか
- 父・母2人ぶんそろっているか
- 押印・記入漏れがないか(不備があると出し直しになります)
よくある質問
- 就労証明書はいつ勤務先に頼めばいいですか?
- 申込みの1か月前を目安に依頼してください。発行に2〜4週間かかることがあり、総務や人事がまとめて処理する会社では締切間際に混み合います。様式は例年9月ごろに公開されます。
- 勤務時間は実働で書きますか、休憩を含めて書きますか?
- 横浜市は休憩を含む拘束時間で見るとしています。実働で書くと申請上の時間が短くなり、ランクが下がる可能性があります。
- 時短勤務をしているとランクは下がりますか?
- 育児のための短時間勤務をしている間は、時短にする前の契約で見てもらえる扱いです。時短にしたこと自体で不利になるわけではありません。
- 育休中でも就労証明書は必要ですか?
- 必要です。育児休業中であることと、復職の予定を勤務先に記載してもらいます。復職予定の有無で判定が変わることがあるため、記載内容は事前に確認してください。
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※様式・必要書類・提出方法は年度と区によって異なります。最終的には横浜市の公式情報と、お住まいの区の利用案内でご確認ください。当サイトは横浜市とは関係のない個人運営の非公式サイトです。