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もちゅまる:ここ大事っも

就労証明書はいつ頼む?書き方で損しないための3つのポイント

申込みでいちばん時間がかかるのは、じつはこの書類です。自分では巻けないので、早めに動くしかありません

しかも書き方ひとつでランクが変わります。間違えやすい3点を先に押さえておいてください。

この記事でわかること

  • いつ勤務先に頼めばいいか
  • 勤務時間の書き方でランクが変わること
  • 時短勤務・育休中の人が知っておきたい扱い

いつ頼む?

申込みの1か月前が目安です。発行に2〜4週間かかることがあります。

9月ごろ様式が公開される。勤務先に「もうすぐお願いします」と一声かけておく
10月ごろ正式に依頼。総務がまとめて処理する会社は締切間際に混みます
10〜11月申込書と一緒に提出

共働きなら父・母それぞれに必要です。片方の会社で手間取ることがあるので、2人ぶん同時に動かしてください。

ポイント① 勤務時間は「休憩を含む拘束時間」で

横浜市は休憩を含む拘束時間で見るとしています。実働で書くと、申請上の時間が短くなります。

たとえば9時〜18時勤務で休憩1時間の場合、実働は8時間ですが、拘束時間は9時間です。この差でランクの区分が変わることがあります。勤務先が実働で書いてくることもあるので、提出前に時間の欄を必ず見てください

ポイント② 時短勤務でも、時短前の契約で見てもらえます

育児のための短時間勤務をしている間は、時短にする前の契約で判定される扱いです。

「時短にしたから不利になる」ではありません。ただし勤務先が現在の時短の時間だけを書くと、その情報だけで判定されてしまう可能性があります。→ 時短勤務のときのランク

ポイント③ 育休中は「復職の予定」の書き方が効きます

育休中でも就労証明書は必要です。復職の予定があるかどうかで判定が変わることがあります

産前産後や育休中でも、認定の期間が終わったあとに復職する予定なら、働いている場合と同じ扱いで見るとされています。記載内容は提出前に確認してください。→ 育休と保活

自営業・フリーランスの場合

勤務先がないので、自分で就労状況を証明する書類を用意します。

確定申告書の写しや開業届など、必要な書類は区によって案内が異なります。会社員より準備に時間がかかりやすいので、早めに区役所へ確認してください。→ 自営業・フリーランスの保活

提出前のチェック

よくある質問

就労証明書はいつ勤務先に頼めばいいですか?
申込みの1か月前を目安に依頼してください。発行に2〜4週間かかることがあり、総務や人事がまとめて処理する会社では締切間際に混み合います。様式は例年9月ごろに公開されます。
勤務時間は実働で書きますか、休憩を含めて書きますか?
横浜市は休憩を含む拘束時間で見るとしています。実働で書くと申請上の時間が短くなり、ランクが下がる可能性があります。
時短勤務をしているとランクは下がりますか?
育児のための短時間勤務をしている間は、時短にする前の契約で見てもらえる扱いです。時短にしたこと自体で不利になるわけではありません。
育休中でも就労証明書は必要ですか?
必要です。育児休業中であることと、復職の予定を勤務先に記載してもらいます。復職予定の有無で判定が変わることがあるため、記載内容は事前に確認してください。

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※様式・必要書類・提出方法は年度と区によって異なります。最終的には横浜市の公式情報と、お住まいの区の利用案内でご確認ください。当サイトは横浜市とは関係のない個人運営の非公式サイトです。