横浜市の就労証明書:令和9年度の様式・記入例と確認ポイント
令和9年度(2027年4月入園)の就労証明書は公開済みです。勤務先に発行までの日数を確認し、10月28日の一次申請締切に間に合うよう依頼しましょう。
令和9年度の様式(PDF)/固定勤務の記入例(PDF)/育休中の記入例(PDF)。Excel版や他の勤務形態の記入例は公式ページにあります。2026年度途中入園は、同ページの令和8年度様式を確認してください。
この記事でわかること
- いつ勤務先に頼めばいいか
- 契約どおりの時間が記載されているかの確認
- 時短勤務・育休中の人が知っておきたい扱い
いつ頼む?
勤務先に発行までの日数を確認し、早めに依頼しましょう。必要な日数は勤務先によって異なります。
共働きなら父・母それぞれに必要です。片方の会社で手間取ることがあるので、2人ぶん同時に動かしてください。
ポイント① 勤務時間は「休憩を含む拘束時間」で
横浜市は休憩を含む拘束時間で見るとしています。実働で書くと、申請上の時間が短くなります。
たとえば9時〜18時勤務で休憩1時間の場合、実働は8時間ですが、拘束時間は9時間です。この差でランクの区分が変わることがあります。勤務先が実働で書いてくることもあるので、提出前に時間の欄を必ず見てください。
ポイント② 時短勤務でも、時短前の契約で見てもらえます
育児のための短時間勤務をしている間は、時短にする前の契約で判定される扱いです。
「時短にしたから不利になる」ではありません。市の記載要領では、No.6に時短前の契約上の時間、No.12に時短後の時間を記入します。→ 時短勤務のときのランク
ポイント③ 育休中は休業期間と復職予定を確認
育休中でも就労証明書は必要です。復職の予定があるかどうかで判定が変わることがあります。
産前産後や育休中でも、認定の期間が終わったあとに復職する予定なら、働いている場合と同じ扱いで見るとされています。記載内容は提出前に確認してください。→ 育休と保活
自営業・フリーランスの場合
勤務先がないので、自分で就労状況を証明する書類を用意します。
確定申告書の写しや開業届など、必要な書類は区によって案内が異なります。会社員より準備に時間がかかりやすいので、早めに区役所へ確認してください。→ 自営業・フリーランスの保活
提出前のチェック
- 勤務時間は休憩を含む拘束時間になっているか
- 時短勤務なら、時短前の契約の情報も伝わる形か
- 育休中なら、復職の予定が書かれているか
- 父・母2人ぶんそろっているか
- 証明日や必要な欄に記入漏れがないか
よくある質問
- 就労証明書はいつ勤務先に頼めばいいですか?
- 発行までの日数は勤務先によって異なります。令和9年度の様式は9月4日に公開済みなので、10月28日の一次申請締切に間に合うよう早めに依頼してください。
- 勤務時間は実働で書きますか、休憩を含めて書きますか?
- 横浜市は休憩を含む拘束時間で見るとしています。実働で書くと申請上の時間が短くなり、ランクが下がる可能性があります。
- 時短勤務をしているとランクは下がりますか?
- 育児のための短時間勤務をしている間は、時短にする前の契約で見てもらえる扱いです。時短にしたこと自体で不利になるわけではありません。
- 育休中でも就労証明書は必要ですか?
- 必要です。育児休業中であることと、復職の予定を勤務先に記載してもらいます。復職予定の有無で判定が変わることがあるため、記載内容は事前に確認してください。
勤務条件からランクの目安を知りたい方は、無料のランク診断も使えます。正式な判定は市が行います。
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※様式・必要書類・提出方法は年度と区によって異なります。最終的には横浜市の公式情報と、お住まいの区の利用案内でご確認ください。当サイトは横浜市とは関係のない個人運営の非公式サイトです。